1989-03-28 第114回国会 参議院 法務委員会 第2号 ○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今お話のございました、まず訴訟記録の閲覧、謄写等の手数料、それから裁判書謄本等の交付の手数料につきましては、いずれもこれは課税対象とはなりません。この点につきましては消費税法六条、それから別表に消費税を課さないものと定められております。それから訴訟の申し立て等の手数料も同様でございます。 吉丸眞